私が長年訴え大法廷まで闘ってきたこと・・
日本国憲法25条は『すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』と規定し生存権を保障すると謳っています。
しかし、現実は・・
生活保護基準の全国平均額は120万円(月額10万円)【65歳単身居宅非稼働】ですが、生活保護を受給したときの医療は保障されているが、生活保護を受給しないときの貧困者(恒常的生活困窮者)の医療は法的保障が何ら無いのです。
老齢基礎年金は、満額でも80万円(月額6万7000円)にもなりません。
しかも被保険者の強制加入制で、強制徴収される保険料は実質的には租税(税金)です。
年収120万円(月額10万円)以下の被保険者の保険料は非賦課(非課税)又は全額免除とすべきである。
このサイトでは、国保訴訟の為に、調べた資料や、裁判記録は勿論ですが、現在も進行する、公的社会保険制度の問題点や矛盾を提起する記録・資料を、アクセス頂いた方、全員に・・
自由に閲覧・保存して頂ける、記録と資料の保管庫として作成しております。
また、本人訴訟は可能であるという事、これから本人訴訟などを考えておられる方、控えている方の微力ではありますが、参考になれば幸いです。
杉尾 正明